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ガイドAIにより執筆

SaaSのOEMとは 提供の形と、契約で決めておく注意点

他社のSaaSを自社の名前や自社製品の一部として提供するOEMの形と、責任の分け方、契約で決める点を、総務省のガイドラインと公取委の指針にそって整理する。

自社の顧客に勤怠管理や予約の機能を提供したいが、一から作る余力はない。そういうときに、他社のSaaSを自社の名前や自社製品の一部として提供する、OEMという方法がある。顧客から見ると自社のサービスなので、トラブルが起きたときの窓口は自社になる。ここではOEMの形、似た取り引きとの違い、契約で決めておく点を整理する。

SaaSのOEMとは

OEMは Original Equipment Manufacturer の略で、もとは他社ブランドの製品を製造する取り引きを指す言葉である。SaaSの場面では、機能を作って運用する会社(提供元)が、別の会社(提供先)に自社のサービスを使わせ、提供先が自社の名前や自社製品の一部として顧客に提供する取り引きを指すことが多い。

公的な資料に、SaaSのOEMの定義は見当たらない。このため、ここでの説明は一般的な使われ方にもとづく。実際の取り引きでは、同じ「OEM」でも契約の中身は会社ごとに違うため、契約書で何を指すのかを確かめる必要がある。

大全の掲載データでは、KING OF TIMEが他社のサービスへのOEM提供も行っていると記載している。提供の条件は、公式サイトや事業者への問い合わせで確認する。

似た取り引きとの違い

取り引き 顧客から見えるブランド 契約の相手 提供元とのつながり
OEM 提供先のブランド(提供元の名前を出さないことも多い) 提供先と契約する 提供先が機能の元として提供元のサービスを使う
再販(リセール・代理店) 提供元のブランドのまま 提供元と契約する場合と、販売会社と契約する場合がある 販売会社が提供元の商品を販売する
API連携・外部サービス連携 それぞれのサービス名 顧客がそれぞれと契約する データをやり取りするだけ

再販との違いはソフトウェア・SaaSの再販(リセール・代理店)とはで整理している。

総務省のガイドライン(平成26年4月)は、複数のクラウド事業者が連携してサービスを提供する形を「垂直連携型」と「水平連携型」に分けている。垂直連携型は、エンドユーザーにサービスを提供する事業者がアグリゲーションサービス事業者(まとめ役の事業者)である場合で、この事業者が供給者全体を代表してエンドユーザーと一括で契約を結び、ワンストップのサービスを提供する。エンドユーザーは、供給者のつながり(サプライチェーン)の存在を気にしなくてよい。一方、まとめ役の事業者は供給者全体を統制する必要が生じる。水平連携型は、エンドユーザーが各事業者と個別に契約する形である。OEMで提供先が窓口になる形は、垂直連携型の考え方に近い。

メリットと注意点

提供先のメリット

  • 機能を一から作らずに、自社のサービスに加えられる
  • 自社ブランドで提供でき、顧客の窓口を一本にできる

提供元のメリット

  • 提供先の顧客層に、自社の機能を届けられる

注意点

  1. 責任の分担。総務省の第3版ガイドラインは、クラウドサービス事業者がどの役割を担い責任を負うかは、サービスごとに異なるとしている。OEMでは、障害対応、問い合わせ、セキュリティ事故のときに、提供先と提供元のどちらが何をするかを、顧客に説明できる形で決めておく
  2. サービスレベルの合意。同ガイドラインは、サプライチェーンの事業者が提供するクラウドサービスについて、事業者間で合意した情報セキュリティのリスク対策とサービスレベルを文書にし、確実に実施されることを担保するよう求めている。ベストプラクティスとして、契約やSLAを結ぶことが挙げられている。提供先が顧客に約束する内容は、提供元が約束できる内容を超えないようにする
  3. 提供の終了と引き継ぎ。同ガイドラインは、利用者が他のサービスへ乗り換えることを想定し、事業者は預けられた情報を他のサービスに引き継ぐかどうかを、あらかじめ利用者と合意して文書にするよう求めている。OEMでも、提供元との契約が終わったときに、顧客のデータをどうするかを決める
  4. 価格の取り決め。提供先が顧客に売る価格を提供元が指示したり守らせたりする取り決めは、公正取引委員会の流通・取引慣行指針でいう再販売価格の拘束にあたる場合がある。指針は、事業者が流通業者の販売価格を拘束する場合は原則として違法としている。指針は主に商品の取引を対象にしつつ、役務の取引にも考え方は基本的に同様だとしている。OEMに当てはまるかは契約の形によるため、個別の事案は公取委の資料や専門家に確認する
  5. 権利と表示。ソフトの著作権、顧客データの扱い、提供元の名前を出すかどうか、商標の使い方を契約で決める

向いている場面・向いていない場面

  • 向いている: 自社の本業の周辺で、必要な機能が既に他社にある場面、顧客に一括でサービスを提供したい場面
  • 向いていない: 機能が自社の競争力の中心である場面、提供元の仕様変更や終了が顧客に重大な影響を与える場面

選ぶとき・進めるときの手順

  1. 顧客に提供したい機能と、自社で持つ部分を分ける
  2. 提供元の候補の公式サイトで、OEMや提携の窓口、提供の条件を確認する
  3. 提供元の情報セキュリティ対策、障害時の対応、サービスレベルを確認する
  4. 契約で、責任の分担、サービスレベル、価格、権利、終了時のデータの扱いを決める
  5. 顧客への表示(提供元の名前、利用規約、問い合わせ先)を決める
  6. 少数の顧客から始め、問い合わせの流れを確認する

よくある質問

OEMとホワイトラベルは同じか

多くの場合、同じ意味で使われる。公的な定義はないため、契約でどこまで提供先の名前にするかを書く。

OEMで提供するとき、顧客データは誰のものか

契約で決める。総務省のガイドラインは、預けられた情報の返却や引き継ぎをあらかじめ合意し文書にすることを求めている。

OEMの提供元が事業をやめたらどうなるか

契約で、終了の事前通知の期間、データの引き渡し、代わりのサービスへの移行の支援を決めておく。

再販やAPI連携ではなく、なぜOEMを選ぶのか

顧客の窓口と請求を自社に一本化したい場合である。自社ブランドを出さなくてよいなら、再販やAPI連携のほうが軽い。

次にやること

  • 提供したい機能に近い大全のSaaSを探し、提供元の公式サイトでOEMの案内があるか確認する
  • 責任の分担表(障害、問い合わせ、事故)を、提供元と提供先で作る
  • 価格の取り決めがある場合は、契約前に専門家の確認を受ける

出典

この記事は公式の発表をもとに AI が執筆し、サービス・システム大全 編集部が確認しています。誤りに気づいたときは 訂正の窓口 からお知らせください。